大切な人が亡くなり相続が開始して、相続人を調査した結果、連絡が取れない相続人がいる場合も多くあります。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合はどう対処するべきかについて解説していきます。
連絡が取れない相続人を放置してはいけない
相続とは、故人である被相続人の遺産を相続人に引き継ぐ手続きです。
もっとも、遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議をしようとした際、場合によっては相続人の中に連絡が取れない人がいることもあります。
このような人を無視して遺産分割協議をしてしまうと、当該協議は無効になってしまいます。
そのため、遺産分割協議をするためには相続人全員をなんとかして集める必要があります。
また、連絡が取れない相続人がいるからといって遺産分割協議を行わないでいると、財産の処分が行えなかったり、相続財産を勝手に悪用されてしまったり、税金を支払う上での不利益が出たりすることなどが考えられます。
したがって、連絡が取れない相続人がいる場合にはただちに適切な対処を行う必要があるのです。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
では、連絡が取れない相続人がいる場合は具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。
- 相続人の所在がわかっている場合
- まず、相続人の所在はわかっているが相手が連絡を無視している場合に関しては、まずは話し合いを試みる必要があります。
このときには、遺産分割協議に応じない場合、裁判所での調停手続きなどを行うことになり、お互い面倒である旨を伝えることで、話し合いに応じてもらえる可能性が高まります。
どうしても相手方が話し合いに応じてくれない場合には、実際に家庭裁判所に申し出て、遺産分割調停を行うことになります。 - 相続人の所在がわからない場合
- 厄介なのは、連絡が取れない相続人が行方不明になって見つからない場合です。
このようなときには、以下のような手続きを進めていくこととなります。
まずは、相続人の住所を調べることから始めますが、住所を確認する方法としては、住民票を確認する、戸籍附票を参照して住所を調べるという方法があります。
相手方が自分と同一の戸籍に入っている場合や、被相続人が戸籍筆頭者である戸籍に入っている場合には、自分の戸籍や被相続人の戸籍の附票取得で相手方の住所を知ることが可能です。
また、相手方の本籍地を知っている場合には管轄の役所で戸籍附票を取り寄せて、住所の確認を試みます。
もっとも、相手方が独立の戸籍を持っている場合には、戸籍附票を取得することはできません。
上記の方法でせっかく住所を調べても、すでにその住所に当該相続人がいない場合も考えられます。
このような場合、当該相続人は行方不明者扱いとなりますので、不在者財産管理人を選任することになります。
この役職は、行方不明となった相続人の代わりに財産を管理する役目を持ちます。
そのため、これを選任することで遺産分割協議を続行することが可能です。
不在者財産管理人に就任できるのは利害関係のない第三者です。
そのため、一般的には弁護士などの専門家が就任することが多いです。
また、相続人の生死がわからず、かつその状況が7年を超えて続いている場合、失踪宣告という方法を取ることもできます。
失踪宣告を行うことで、当該相続人を死亡したものとして扱うことができ、その者を除外して遺産分割協議をすることができるようになります。
相続に関することについてはひろせ法律事務所にご相談ください
連絡が取れない相続人がいる場合、これを放置していると相続手続きを進めることができません。
そのため、なんとかして当該相続人に連絡を取り、行方不明の場合には適切な手続きを履践することが必要になります。
もっともこれらの手続きは複雑に感じる可能性がある上、状況によって選択すべき手段が異なってくるため、連絡が取れない相続人がいて困っている場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
ひろせ法律事務所は、相続に関する法律相談を承っております。
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