■遺留分侵害額請求権とは?
遺留分侵害額請求権とは、一定の相続人に対し、最低限相続することが法律上保障されている財産分をいいます。
被相続人による遺言の内容や遺贈などによって各相続人の遺留分を超える財産が授受されたような場合には、遺留分権者は遺留分を侵害されたものとして、財産を受け取った人に対して遺留分侵害額請求を行い、これを法的に返還してもらうことができます。
■誰が遺留分権者に当たる?
民法1042条1項では、遺留分権者として「兄弟姉妹以外の相続人」に認められるとされています。
すなわち、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、及び直系尊属(被相続人の両親など)が原則的には遺留分権者にあたり、代襲相続がなされた場合(被相続人の子が亡くなった場合など)には、被相続人の孫も遺留分権者にあたります。
■遺留分の計算方法とは?
遺留分額は、具体的には基礎財産の総額に遺留分の割合をかけたものとされています。
基礎財産としては、相続財産、遺贈された財産、贈与された財産が含まれます。
そして遺留分の割合としては、直系尊属のみが相続人の場合には法定相続分の3分の1、それ以外の場合には法定相続分の2分の1とされています。
■遺留分侵害額請求ができる期間とは?
遺留分侵害額請求権は、「相続を開始したこと」ないし「遺留分が侵害されていること」を知ったときから1年間とされています。
遺留分侵害額請求をお考えであったり、遺留分についてご不明な点があったりする方は弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
当職は東京都を中心とした一都三県で離婚、相続、遺言、後見などに関するご相談を承っております。
遺留分侵害額請求(遺留分侵害請求)をはじめとする相続トラブルについてお悩みの方は、ひろせ法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺留分侵害請求権とは?権利者や計算方法、期間など
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