遺言書には、相続が起こった後で検認が必要なものと不要なものがあります。
検認が必要なのは、法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言および秘密証書遺言です。一方、公正証書遺言および法務局での保管制度を利用している自筆証書遺言であれば、検認を経ずにそのまま相続手続きに利用することができます。
ここでは、検認について詳しく見ていきましょう。
■遺言書の検認とは
遺言の存在と内容を相続人に知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認では、遺言の有効・無効は判断されません。
■遺言書の手続きの流れ
・検認を申し立てる
必要な書類(相続人全員の戸籍謄本など)をそろえ、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
・検認を行う日程を家庭裁判所が決定
・検認
裁判官と裁判所書記官の立ち会いのもと、検認が行われます。
申立人(=相続人のうち、遺言書を現在、持っている人)は必ず検認手続きに参加しなければなりません。
参加した相続人には裁判所の方から、遺言の筆跡などについて質問があります。覚えている範囲で答えれば大丈夫です。
■遺言書の検認を弁護士に依頼するメリット
・複雑で大変な手続きを任せることができる
弁護士に依頼すれば、遺言者やすべての相続人の戸籍謄本を取り寄せる作業(全国から戸籍謄本を取り寄せる事例もあります)の代理や、裁判所からの追加書類の要請や検認日の調整などのスケジュール管理についても、弁護士を通してスムーズに対応することが可能です。
・専門的な観点からアドバイスを受けることができる
検認時に弁護士が同席して遺言内容についての補足説明を行ったり、検認手続きが終了した後の相続手続きにおいて、その内容が法的に間違いないか、名義変更手続きはどうしたら良いかを相談できます。
・精神的負担の軽減
他の相続人から進捗状況を尋ねられた場合など、連絡事への対応を弁護士に任せることができるため、精神的な負担を軽減できます。
ひろせ法律事務所は、相続、遺言書、検認などといった様々な法律問題を取り扱っております。東京都(23区、多摩地域)を中心とした一都三県にお住まいの皆様を中心にご相談を承っております。離婚に際して、遺言書の検認など手続きのことでお困りのことがございましたら、初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
遺言書の検認とは?手続きの流れや弁護士に依頼するメリットなど
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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