借金に困っており、自己破産を考えている方もいらっしゃると思います。
もっとも、自己破産をすると日常の多くの場面で制約が生じます。
そうなると、気になるのは車です。
自己破産をすることで車が処分されたり、新しく車に乗れなくなったりしてしまうと、移動手段に大きな制限がかかり困ってしまいます。
本記事では、自己破産をすると車がどうなるのか、それはローンの有無によって変わることなのかについて解説していきます。
自己破産をすると車はどうなる?
自己破産をすると、原則としてすべての財産を処分しなければならなくなります。
例外として処分を要しない「自由財産」というものもありますが、車はこれに入らないため、自己破産をすると処分し換価して借金の返済に当てなくてはいけません。
もっとも、自己破産後の車の処遇は、残っているローンの有無によって少々異なります。
ローンが残っていない場合、査定額が20万円以上の自動車は売却されてしまいます。
一方でローンが残っている場合には、ローン会社によって、その査定額に関わらず車が引き上げられてしまいます。
また、ローンを誰かに支払ってもらうことで車を残せそうとも思えますが、その場合にはローンが残っていない車と同じ扱いを受けることになるので、20万円以上であった場合には処分されてしまいます。
結局のところ、ローンが残っていようといまいと、その過程はともかくとして、査定額が20万円以上の車は自分の手元から引き上げられてしまうことになります。
自己破産後に車を使う方法はある?
それでは、車を引き上げられてしまった場合、新しい車に乗ることはできるのでしょうか。
まず、新しく車を購入しようとする場合ですが、この時には信用情報機関に自己破産の履歴が残ってしまっています。
そのため、向こう5~10年の間は審査に通ることは難しく、現金で一括払いする以外に車を買う方法はないといえるでしょう。
次に、レンタカーを用いる方法ですが、自己破産によって免許の効力に影響があるわけではないため、この方法は問題なく使えます。
ただし、支払い方法が現金のみになってしまう点に注意が必要です。
自己破産についてはひろせ法律事務所にご相談ください
自己破産後に自分の手元へ自動車を残しておくことは難しく、自動車の処分を避けたい場合には他の債務整理手続きを利用することになります。
自分に合った債務整理手続きがわからない、自己破産によってどんなものが失われるのか知りたいといった場合には、弁護士への相談をおすすめしています。
そうすることで、自分に合った債務整理手続きやその結果どうなるのかを知ることができるほか、債務整理手続きを依頼することで借金の大幅な減額、過払い金の返還などに成功する可能性があります。
ひろせ法律事務所は、債務整理に関する法律相談を行っております。
自己破産に関わることでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
初回相談30分無料のサービスも提供しております。