■離婚による復氏
民法では、750条で「夫婦は、婚姻の際に、定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」、767条1項で「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」ということが規定されています。
したがって、婚姻により氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に原則として復氏することとなります。
もっとも、離婚によって氏が変わると仕事上の支障が生じる、職場等に離婚が知られてしまう、子供に関する氏の問題が生じる等、生活する上での不都合が発生することが考えられます。
そこで、民法767条2項では、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」と規定しています。
すなわち、離婚の際に称していた氏を称しようとする場合、戸籍法の定めるところにより、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければなりません(戸籍法77条の2)。
なお、三箇月の期間を過ぎてしまった場合に、その後苗字を変更するためには家庭裁判所において、「氏の変更許可申立」という手続きを採る必要があります。この申立に対して、氏を婚姻前のものに変更する必要性が家庭裁判所に認められた場合、婚姻時の氏に戻ることが可能となります。
■離婚後の戸籍
離婚後の戸籍の編成方法には、2つのパターンがあります。
①婚姻前の戸籍に戻る(復籍)場合
婚姻前の戸籍に戻る場合、通常は両親の戸籍と同じ戸籍に入り直すことになります。ただし、戸籍の筆頭者であった場合は、元の戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけとなります。
また、戸籍内の全員が死亡している等の理由で、婚姻前の戸籍が除籍されている場合には、戻る戸籍が除籍されてなくなっているので、復籍が不可能であるため、新しい戸籍を作る必要があります。
②新たな戸籍を作る場合
この場合には、全く新しい戸籍が編成されるため、戸籍上において離婚の経歴が明らかになりにくいという点があります。また、新しい戸籍を編成する場合、好きな場所を本籍地に選択し、定めることができます。
主として、婚姻前の戸籍が除籍されている場合や、婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合、婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合に、新しい戸籍を作ることとなります。
婚氏続称の場合は、離婚後3カ月内に市区長村役場に届け出をする必要があります。
届け出には、離婚した相手側の許可は必要なく、期間内に届け出をするだけで、当然に婚姻中の姓を名乗ることができますが、3ヶ月内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をする必要があります。
ひろせ法律事務所は、東京都(23区、多摩地域)、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県を中心に、離婚と戸籍、公正証書、DVで離婚などといった様々な離婚問題に関する相談を承っております。お悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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