調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の調停によって離婚を成立させる方法です。
たとえ離婚を目指したとしても、双方の話し合いがまとまらない場合や、感情的になって話し合いが進まないことも考えられます。そうなってしまった場合、無理やり協議離婚を成立させようとしても、事態は好転しません。そんな場合は、家庭裁判所に申立することで、調停離婚を目指すことが可能です。
調停離婚には、いくつかの書類が必要です。
代表的なものは、
・夫婦関係調整調停申立書
・年金分割のための情報通知書
・夫婦の戸籍謄本
この他にも、場合によっては必要書類があります。ご自身の場合にはどのような書類が必要なのか、事前に調べておく必要があります。
また、申立書と同時に、自分の言い分を陳述書という形で提出することもできます。
これによって、調停員が事前に内容を理解した状態で調停を始めることができるため、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、調停離婚の最大のメリットは、「第三者からの介入がある」点です。調停は裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入によって進められ、一方が話している時は、他方は待合室で待機することになります。そのため、夫婦はお互いに顔を合わせることがありません。顔を合わせば感情的になってしまう、DVの被害に遭った記憶が蘇るため会いたくないなどといった場合でも、安心して調停を進めることができます。
この調停離婚によって離婚の合意がなされた場合、離婚が成立します。しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は、調停不成立となります。
もし調停不成立となってしまった場合、
・裁判離婚を目指す
・もう一度、夫婦で協議して協議離婚を目指す
・再度調停を申し込む
これらの選択肢を取ることができます。今後どうして行くべきか、弁護士にご相談の上、決定していただくことをおすすめいたします。
ひろせ法律事務所は、お悩みをお持ちのお客様にとって、何がベストなのかを追求しつつ解決を目指します。当職は離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
協議離婚が失敗に終わってしまった、調停離婚を成立させたい、などのお悩みをお持ちのお客様は、まずは当職までお気軽にご相談ください。
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