さまざまな理由で離婚を決断する際、子どもがいる場合には、その親権をどちらが有するかで話がまとまらないことが多々あります。一般的に、離婚後、子どもと一緒に生活する方が親権を有すると考えられます。子どもが未成年である場合には、親権者を定めなければ離婚することはできません。
夫婦間の話し合いで親権者を定めることができない場合には、離婚調停を開き、家庭裁判所で話し合いを進めます。調停を開く際には、印紙代などの費用もいくらか必要です。離婚調停の流れとして、家庭裁判所調査官が、親権者を決めるために必要な調査を行います。調査内容は主に、今までの子どもの養育環境、今後の養育方針、今後の養育環境、子どもの意思があげられます。そのため、親権を獲得するためには、以下のことがポイントになります。
・どちらが子どもと長く生活していたか
・今まで子どもの面倒を見てきたか
・今後子どもと一緒に過ごす時間はあるのか
・子どもの年齢や意思を尊重しているか
・子どもの生活環境を変えずに済むか
・経済力はあるか
上記のことを考慮して、どちらが親権者に適切かを考えていくことになります。したがって、調停において、今まで子どもの面倒をしっかりと見ており今後も子どもとの時間が取れること、周囲に生活を助けてくれる親戚等がいること、仕事をしており定まった収入があること、あるいは、相応の経済援助も見込まれることなどを主張していくことが大切です。離婚調停の期間は通常6か月ほどですが、話し合いがまとまらない場合などはそれ以上に長期化する場合もあります。そして、調停でも解決しない場合には、裁判で争うこととなります。
また、離婚後に親権者を変更する場合には、上記の離婚調停が必ず必要となります。
子どもと一緒に暮らすことができるかという問題は、その人の人生においてとても重要な事項だと思います。お困りの場合には、一人で悩むのではなく、弁護士にご相談ください。
ひろせ法律事務所は、千代田区を中心に、離婚問題一般はもちろんのこと、相続や成年後見制度など、多岐に渡ってご相談を承っております。お待ちしております。
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