遺言に関する相談を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
■遺言公正証書作成に必要な書類を全て集めてもらうことができる
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書など、多くの書類が必要となります。
弁護士に依頼することで、実費ベースで代行取得してもらうことができます。
■公証人との打ち合わせを依頼することができる
公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証人と何度も打ち合わせを行う必要があります。
公証人は遺言作成のプロであり、論点が難しい法律事項に及ぶことがあります。
遺言の相談を弁護士に依頼することで、これらを弁護士に依頼することができます。
■有効で安全な遺言を作成できる
遺言書は遺言者自身で作成することができますが、遺言書には厳格な要件が定められており、要件に反した場合は、遺言全体が無効となる場合があります。
また、遺言者自身がきちんと書いた場合でも、法律的に不明確な文言になっており、遺言執行の段階になり争いが生じることもあります。
弁護士に依頼することで、遺言者の意思をしっかり伝え、内容に不備・不明確のない正確な遺言書を作成することができます。
■弁護士に、遺言執行者になることを依頼することができる
遺言執行者は、民法の定めに従い、財産目録などの書類を作成する義務を負うため、法律に精通している弁護士以外の方にとっては荷の思い仕事です。
遺言書の作成を弁護士に依頼することで、その弁護士に遺言執行者の就任を依頼することができます。
ひろせ法律事務所は、1都3県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
個々の方々に、何がベストな選択であるかを探りながら相談を行いますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
遺言に関する相談を弁護士に依頼するメリット
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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