■モラハラとは
モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な暴力や嫌がらせのことをいいますが、モラハラを理由に離婚するためには、こうしたモラハラを含んだ相手の言動が第三者から見て明らかにハラスメントに該当するとわかることが重要です。
なぜなら、裁判所という客観的な視点から見れば家庭内の問題に介入することは難しく、場合によっては「単なる夫婦げんかで性格の不一致」であったり、「加害者側の自己主張が行き過ぎただけ」「被害者側が精神的に脆弱なだけ」であると判断されてしまうことがあるからです。
■モラハラが理由の離婚、慰謝料は
モラハラが認められ、それが理由となって離婚が成立した場合には、被害者は加害者である夫もしくは妻に対し慰謝料を請求することができます。
モラハラ離婚の慰謝料の相場としては50万円~300万円程度であるといわれています。この慰謝料額は、モラハラ行為の内容が悪質であればあるほど増額されることとなります。
ひろせ法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
離婚問題、モラハラについてお悩みの方は、お気軽にひろせ法律事務所までご相談ください。
モラハラを理由に離婚するには
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