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債務整理とは

借金で困っている際に「債務整理」を行うことで無理なく月々の返済を行うことが見込めます。
債務整理には3種類の方法が存在し、それぞれ特徴も異なります。

①任意整理
任意整理は債務整理の中で最も簡単にできる方法だといえます。任意整理とは、裁判所を介さず消費者金融の業者と直接交渉を行い様々な利息を免除してもらい、長期分割払いによって借金を返済する方法です。利息が免除されるので返済した金額のほとんどが元本に充てられ、36回払い又は60回払いによって月々の返済額が少なくなる事が特徴です。

②個人再生
個人再生とは裁判所を介し借金を一定の基準に基づき減額し3年程の長期期間で返済を行う方法です。免責不許可事由が存在しないため、借金の原因を問わず利用することが可能です。
また、住宅ローンが残っている場合にそのまま住宅ローンと再生計画案の額の支払いを行う「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」という手続きもあります。家を手放さなければならない自己破産と異なり、債務整理を行っても家がそのまま所有できるのが特徴です。

③自己破産
自己破産を行う事ですべての債務を免責されますが、逆に保有している資産もすべて清算し返済へと充てなければなりません。破産手続中は一定の仕事(主に士業)に就けなかったり、郵便物が転送されるなどの一定の制限が課せられます。また、自己破産には免責不許可事由が存在するので借金の原因がギャンブルやFXであるときは、破産手続きが認められない可能性があります。
ただし、借金の原因が免責不許可事由に該当する時であっても免責許可決定が認められることもあるので、困ったときには弁護士等に相談することが大切だといえます。

これらすべての債務整理に共通するデメリットとして信用情報機関いわゆる「ブラックリスト」に掲載されてしまいます。ブラックリストに名前が載ることによって、一定期間新たにキャッシング、クレジットカードの作成、ローンを組むことができなくなります。ただし、ブラックリストに載っていても銀行口座を新規作成することは可能です。

当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で債務整理に関するご相談を承っております。借金で困っていて債務整理を行いたい方や、どの方法が一番合っているのかわからないといった方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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