成年者は、未成年者ではないため、未成年者を保護するための制度は適用されません。(民法4条)
もっとも、成年者であったとしても、認知症の場合など、判断能力が十分でないために保護を必要としている者がいます。
そこで、民法はそのような者を保護する制度を用意しています。
この制度を成年後見制度といいます。
高齢者後見は、大きく分けて以下の2種類に分かれています。
①法定後見
法定後見とは、すでに判断能力が不十分な状態にあるものについて、民法の規定に基づき、家庭裁判所が保護者を選任し、その保護者に法定の権限を付与する制度です。
具体的には、成年後見・保佐・補助の3類型に分かれます。判断能力の程度によって、どの法定後見制度を利用するかが異なります。
②任意後見
任意後見とは、現在は十分な判断能力を有する者が、将来判断能力が低下した場合に備えて、その場合の能力を補完する方法を契約によりあらかじめ自分で決めておくことを可能にする制度です。
通常の委任契約により、将来の後見事務を委託することも可能です。
しかし、本人が意思能力を喪失したとしても、代理権が消滅するわけではない(民法111条参照)ため、代理人を監督する人がいなくなり、代理権を濫用されてしまう危険性があります。
そこで、本人が安心して将来のために自己の後見事務を特定のものに委託することができるように、監督制度を整備しました。
これが任意後見制度です。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
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