高齢者後見に関する相談を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
■後見制度を使うべきか、その他の法的手段を検討すべきかを検討できる。
高齢者後見を利用とするケースには、様々な理由が考えられます。
ご依頼者様の置かれている状況に、どの後見制度を使うべきか、あるいは別の法的手段を用いるべきなのかについて、法律相談を職務として行うことができるのは弁護士にのみ許されています。
■後見人として弁護士を依頼し、適正公平な財産管理を期待できる。
後見人として弁護士のほか、親族なども就任できます。
もっとも、後見人に就任した場合には、民法上の様々な事務を行う必要があります。
・財産の調査・財産目録の作成(民法853条)
・被後見人に対する債権債務の申出(民法855条)
・支払い金額の予定(民法861条1項)
・善管注意義務(民法869条・644条)
・後見人と被後見人との利益相反行為の場合の特別代理人の選任請求(民法860条本文、民法826条)
以上のような様々な義務を負うため、今までの日常の生活を行いながら、以上のような義務をこなすのに苦労する場合もあります。
そのような場合に、弁護士に後見人を依頼すれば、かかる業務もすべて弁護士が行うほか、親族とは異なり第三者の立場から適正公平な財産管理をすることができます。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
成年後見問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
高齢者後見に関する相談を弁護士に依頼するメリット
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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