慰謝料とは離婚の原因による精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。例えば、夫の浮気やDVが原因で離婚に至ったのであれば、妻が夫に対して慰謝料を請求できます。この際に理解しておきたいのが、慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではないということです。慰謝料は離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して,精神的苦痛を被った他方の配偶者が請求をすることができるのです。よって,離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など,どちらかが一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができません。
慰謝料が問題となるケースで最も多いのが相手方の不貞行為(浮気など)の場合です。離婚原因が浮気の場合、慰謝料を有責配偶者に請求することができるのはもちろん、浮気相手がその人が既婚者と知ったうえで関係をもった場合には、浮気相手にも慰謝料を請求できることがあります。ただし,浮気相手と配偶者の両方から,慰謝料を二重取りすることはできません。
慰謝料の金額については決まりがなく、双方が納得すれば、それが請求額になります。裁判によって決める場合には,「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等,さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。ただ、過去の事例を見ると、不貞行為や暴力などの有責行為が明らかな場合で300万~500万、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の場合で50~200万が相場となっています。
慰謝料の請求は,3年で時効にかかります。つまり、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと,慰謝料を請求できなくなってしまうということです。なお、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については,損害及び加害者を知った時点で,時効の期間のカウントが開始されてしまいます。そのため、時効が完成していないか否かは留意する必要があります。
ひろせ法律事務所は、東京都を中心とした一都三県で離婚、相続、遺言、後見などに関するご相談を承っております。離婚に際して、慰謝料等のお金のことでお困りのことがございましたら、初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
慰謝料(不貞行為など)
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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