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離婚の種類と手続き

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離婚の種類と手続き

離婚と一口に言っても、実は4つの種類があります。
1つ目は、「協議離婚」です。
夫婦が話し合いによって離婚が成立するこの方法は、日本の離婚のうち90%を占めるとされています。
協議離婚では、離婚する際、法律的に認められる離婚事由などがなかったとしても、双方が合意していれば離婚を成立させることが可能です。
双方の合意のもとで離婚届に署名押印をし、市区町村の窓口で受理されることによって、協議離婚が成立します。

2つ目は、「調停離婚」です。
これは、双方が話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚を目指す方法です。
第三者である調停委員が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す方法です。双方が納得することができれば、調停離婚が成立します。

3つ目は、「審判離婚」です。
この方法は、調停をしている夫婦の考え方のわずかな相違によって、調停が成立しなかった場合、家庭裁判所の判断で、調停にかわる審判により、離婚を成立させるという制度です。
この制度は、家庭裁判所の判断によって結論が下されるものであるため、当然ながら、絶対的な効力はありません。当事者のどちらかが異議を唱えた場合、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすると審判の効力が失われます。

そして4つ目が、「裁判離婚」です。
調停が不調に終わった場合、最終手段として、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こすというものです。協議離婚や調停離婚という段階を踏まないと、裁判離婚に踏み切ることはできません。
裁判の判決には強制力があるため、裁判を起こすためには、法律的に有効とされる離婚事由が必要になります。
芸能人の離婚裁判など、ニュースなどで大きく取り上げられがちな裁判離婚ですが、実際に裁判離婚に踏み切る人は、日本では約1%であると言われています。

離婚を目指されるのであれば、まずは当事者間の話し合いである協議離婚をお考えになる事をおすすめいたします。

ひろせ法律事務所は、お悩みをお持ちのお客様にとって、何がベストなのかを追求しつつ解決を目指します。当職は離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
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