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親権と監護権

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親権と監護権

■親権とは
親権とは、父母の養育者としての地位・職分から導き出される権利義務を総称したものを指します。また、親子の法律関係のうち、親の子に対する養育看護の関係を親権関係といいます。
親権に服する子は、未成年の子にかぎられます(818条1項)。また、未成年者であっても、婚姻すると成年に達したものとみなされるため(753条)、その場合は親権に服さなくなります。

■監護権とは
親権の内容は、身上監護権(820条)と財産管理権(824条)に大別することができます。

親権の基本的権利義務を定めた包括的規定を、身上監護権といい、条文ではその具体的内容として、居所指定権(821条)、懲戒権(822条)、職業許可権(823条)等の権能が定められています。
親権の内容から上記の身上監護権のみを取り出し、親が子供を監護、教育する権利と義務を一般的に監護権といいます。すなわち、監護権とは、子供のそばで生活しながら子供の世話や教育をする親の権利義務を指します。

上述した通り、監護権は親権の一部であるため、原則として親権者がこれを行使します。
一般的に、親権者と監護権者は一致したほうが子どもの福祉に資すると考えられています。
しかし、親権者が子どもを監護できない特別な事情がある場合や、親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることも可能となっています。

このように、親権と監護権は原則として同一の親に帰属しますが、例外的にこれらを別々に定めることもできるとされています。


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