債務整理の1つに「民事再生(個人再生)」と呼ばれる方法があります。
個人再生とは裁判所を通じて借金を一定の基準に基づき減額を行い、3年から5年の長期分割によって支払いを行う方法です。
たとえば、債務額が100万円以上500円未満の場合は債務額が100万円、債務額が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、といった具合に債務額に応じて強制的に借金が減額されます。
個人再生には免責不許可事由が存在しないため、仮に借金の原因がギャンブルやFX等であったとしても問題なく手続きを進めることが可能です。
また、他の自己破産は家屋などの財産を手放さなければなりませんが「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」を選択することで、再生案計画に基づいた額の弁済と住宅ローンを従来通り支払うことが可能となり持ち家を手放さなくて済むことになります。
個人再生にはサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生手続」と、その他時自営業者を対象とした「小規模個人再生手続」が存在します。
細かいところで双方に違いは存在しますが最も大きな違いは、給与所得者等再生手続は債権者から反対意見があっても減額されますが、小規模個人再生では債権総額の二分の一が借金の同意に納得しなければ、申し立てが不認可されてしまうという点です。
手続きを行うために必要な書類は、申立書、収入一覧及び主要財産一覧、債権者一覧表、住民票などが申し立て時に必要となります。
また、小規模個人再生では確定申告書や源泉徴収票などの収入を明らかにする書類と個人再生委員が支持する書面が必要となり、給与所得者等再生手続では直近1年分の源泉徴収票か課税証明書・2か月分の給与明細書・個人再生委員が支持する書面などが必要になります。
個人再生の大まかな流れは以下のようになっています。
まず管轄する裁判所に申立ての申請を行い、その後個人再生委員が選任されます(代理人が弁護士の時は選任されない時もあります)。
その後、個人再生委員による様々な調査の後に裁判所から再生開始決定が出され、個人再生委員による債権・財産調査が行われ「再生計画案」が作成されます。
作成されている期間中に申立人は個人再生委員に対して、申立書に記載した月の返済予定額を支払うことになります。
何もなければ再生計画案が認可され、その約一か月後に再生計画案は確立します。
他の債務整理と同様に、個人再生を利用したらブラックリストに掲載されてしまいます。また、国が発行している官報にも名前が記載されてしまうことも覚えておきましょう。
当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で民事再生に関するご相談を承っております。
民事再生にかかる期間や手続きの流れなど、すこしでもご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
民事再生(個人再生)とは
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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