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審判離婚

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審判離婚

審判離婚とは、調停離婚が不調に終わった際、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させる方法です。
調停がうまくまとまらなかった場合でも、離婚を成立させたほうが双方のためになると判断され、かつ、わずかな点の対立によって、合意が成立する見込みがない場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて、職権で離婚を言い渡すことができるという制度です。

しかし、この審判による離婚の言い渡しは、あくまでも当事者以外の第三者が導いた結論です。2週間以内に異議が申し出されなければ効力を持ちますが、もしこの期間内に異議が申し出された場合、審判の効力は失われます。
裁判離婚とは違い、審判離婚には判決の強制力がないため、この審判離婚が用いられるケースはほとんどないのが実情です。
そして審判離婚が異議申し立てされた場合、いよいよ裁判離婚へと進むことになります。

もし、審判離婚が成立した場合は、審判の確定後に離婚の届出が必要となります。
確定の日から10日以内に、本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出することを忘れないようにしましょう。
この時必要になる書類は、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書です。本籍地でない役所に提出する場合、戸籍謄本も必要になるので注意しましょう。

ひろせ法律事務所は、お悩みをお持ちのお客様にとって、何がベストなのかを追求しつつ解決を目指します。当職は離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
審判離婚を言い渡された、離婚方法で悩んでいる、などのお悩みをお持ちのお客様は、まずは当職までお気軽にご相談ください。

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