■養育費とは
養育費とは、親権を持たない親が負担する監護費用のことをいいます。法的な根拠としては、婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(752条)、子の監護費用(766条1項)の3つがあります。
親権をもたない親は、子供が経済的に自立するまでの期間に発生する、日常生活や教育に必要になる金額を養育費として負担することになります。毎月一定額を振り込む方式が原則となりますが、2カ月に1回という方法をとることもできます。ただし、継続的な負担が前提となるため、離婚時に一括で支払うことはできません。
離婚のタイミングで支払いを受けたい場合は、養育費ではなく慰謝料や財産分与で金銭を受け取る方法があります。
■養育費の金額
養育費は、父親・母親両者の収入額や、子供の人数・年齢によって決定します。相手が収入のない状態の場合、養育費の請求はできません。また、収入額が同じであっても、会社員よりも個人事業者の方が高額になります。
養育費の金額は、諸条件を家庭裁判所の「算定表」に照らし、参考にした上で決定されます。
■養育費の請求
離婚にあたっては、最初に夫婦間で協議を行う必要があります。この協議の中での合意内容のひとつとして、養育費についても決定しておきましょう。この際には、養育費の期間や額費の負担など、細部まで話し合いましょう。
合意に至ることができたら、協議離婚合意書を作成し、養育費の金額・支払い方法も記入してもらいましょう。協議離婚合意書は、公正証書の形で残しておくことをお勧めします。公正証書なら、相手が支払いを拒む場合でも強制的に履行させることができます。
ひろせ法律事務所は、東京都(23区、多摩地域)、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県を中心に、熟年離婚、婿養子と離婚、財産分与の相場などといった様々な離婚問題に関する相談を承っております。お悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
子供の養育費
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