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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

「婚姻費用」とは,別居中の夫婦の生活費や養育費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。具体的には,衣食住の費用(家賃,食費,光熱費など)のほか,出産費,医療費,衣料費,子どもの養育費・教育費(保育料,学校の費用など),相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な一切の費用がこれに含まれます。
法律上,婚姻費用については,夫婦がその収入に応じて,分担する義務を負っています(民法760条)。この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。ただし、別居にいたった原因が婚姻費用の請求者にあった場合は、権利の濫用とみなされ請求が認められない場合があります。

婚姻費用は、法律上明確に金額が決まっているわけではありません。よって夫婦の話し合いで自由に決めることができます。なお、実際には裁判所も利用する「婚姻費用算定表」という一応の基準があり、この基準に則って話し合いが進められることが多いです。夫婦間の話し合いでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てることもできます。なお、現在の実務では,双方の収入でどちらがどれだけ負担するのか決められています。

婚姻費用分担請求は「請求したとき」から認められます。つまり,過去にもらえるはずだった婚姻費用を,後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります。そのため、別居したらすぐに請求することが望ましいです。婚姻費用は「離婚するまで」もしくは「再度同居するまで」もらうことができます。また、将来、支払が滞ったときに強制的に支払わせることが出来るようにするために、協議の結果を公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいと言えます。公正証書を作成しておくことで、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。

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