相続の際、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができません。その理由などを以下にご紹介します。
■内縁の妻(夫)は相続できない
民法上の規定では、遺言がない場合に相続人となる「法定相続人」という規定が存在します。法定相続人としては、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が認められますが、このうちの「配偶者」に内縁の妻(夫)が含まれることはありません。そのため、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができないのです。
内縁の妻(夫)が相続する方法は限定されていますが、以下のようなものが存在します。
・特別縁故者になる
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあったために財産を受け取る権利が発生した人をいいます。特別縁故者となるには、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きを行い、「特別縁故者」だと認めてもらう必要があります。
・遺言を遺す
被相続人により遺言が作成され、独自に相続人が指定されている場合にはそもそも法定相続人の規定が用いられません。そのため、遺言により内縁の妻(夫)が相続人に指定されている場合には、遺留分権者の遺留分を侵害しない範囲で内縁の妻(夫)にも相続権が認められることとなります。
これに加えて、内縁の妻(夫)との子は、そのパートナー(被相続人)が子どもを認知することによって相続人となることができます。認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。
子どもが認知されることにより、その子どもは法定相続人における子と同じ割合で被相続人の遺産を相続することができるようになります。
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