相続の際、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができません。その理由などを以下にご紹介します。
■内縁の妻(夫)は相続できない
民法上の規定では、遺言がない場合に相続人となる「法定相続人」という規定が存在します。法定相続人としては、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が認められますが、このうちの「配偶者」に内縁の妻(夫)が含まれることはありません。そのため、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができないのです。
内縁の妻(夫)が相続する方法は限定されていますが、以下のようなものが存在します。
・特別縁故者になる
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあったために財産を受け取る権利が発生した人をいいます。特別縁故者となるには、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きを行い、「特別縁故者」だと認めてもらう必要があります。
・遺言を遺す
被相続人により遺言が作成され、独自に相続人が指定されている場合にはそもそも法定相続人の規定が用いられません。そのため、遺言により内縁の妻(夫)が相続人に指定されている場合には、遺留分権者の遺留分を侵害しない範囲で内縁の妻(夫)にも相続権が認められることとなります。
これに加えて、内縁の妻(夫)との子は、そのパートナー(被相続人)が子どもを認知することによって相続人となることができます。認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。
子どもが認知されることにより、その子どもは法定相続人における子と同じ割合で被相続人の遺産を相続することができるようになります。
ひろせ法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
相続についてお悩みの方は、お気軽にひろせ法律事務所までご相談ください。
内縁の妻(夫)に相続権はある?
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
-

法定相続人の範囲
遺言のない場合に相続の権利を得る人を、法定相続人といいます。 ■配偶者 まず、被相続人の配偶者は必ず...
-

慰謝料(不貞行為など)
慰謝料とは離婚の原因による精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。例えば、夫の浮気やDVが原因...
-

個人再生の最低弁済額|...
個人再生とは、借金などの返済が困難な個人が返済総額を減らして、減額分を分割して計画的に支...
-

遺産とは
相続の対象となる遺産には、銀行預金や不動産、株式といったプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産があ...
-

成年後見制度のメリット...
成年後見制度には、メリットとデメリットがあります。 ■成年後見制度のデメリット 成年後見制度を利用...
-

民事再生(個人再生)とは
債務整理の1つに「民事再生(個人再生)」と呼ばれる方法があります。 個人再生とは裁判所を通じて借金を...
-

家族信託と成年後見人制...
■家族信託とは 家族信託とは、財産を家族に預けて管理・運用してもらうことをいいます。 財産を預ける人...
-

遺言書の検認とは?手続...
遺言書には、相続が起こった後で検認が必要なものと不要なものがあります。 検認が必要なのは、法務局での保...
-

自己破産とは
「自己破産」は債務整理の中で唯一すべての債務を無くすことができる方法です。 債務がなくなるため借金の...
よく検索されるキーワード
-
相続・遺言に関するキーワード
-
成年後見・高齢者後見に関するキーワード