遺言のない場合に相続の権利を得る人を、法定相続人といいます。
■配偶者
まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。他の法定相続人が誰になるかによって法定相続分は変化しますが、いずれの場合でも法定相続分は相続人の間で最大になります。
■配偶者以外
配偶者以外に法定相続人となりうるのは、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹です。このなかで、優先順位の最も高いものが法定相続人となります。優先順位は、①子、②直系尊属・③兄弟姉妹となっています。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者+子、配偶者+直系尊属、あるいは配偶者+兄弟姉妹という形で法定相続人となります。
配偶者+子の場合、法定相続分は2分の1ずつになります。配偶者+直系尊属の場合には、法定相続分は2:1の比となり、配偶者+兄弟姉妹の場合は3:1となります。なお、「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」といった同一の地位に複数の人がいる場合には、その地位に認められた法定相続分の中で財産をさらに等分することになります。
配偶者がいない場合は、優先順位の最も高い地位の者が単独で相続します。
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