「任意整理」「自己破産」「個人再生」などの債務整理は、弁護士に頼らず一人で問題を解決することも可能です。
ただ、一人で解決を図ろうとすると結局債権者相手に押し切られてしまったり、裁判所に提出する書類に不備が発生した、などの様々なトラブルが予想されるため極めて難しいとされています。
たとえば任意整理を選択した場合、利息を減らしてもらうためには債権者と直接交渉を行う必要があります。たとえ弁護士に頼らず自分一人で交渉を行ったとしても、債権者側の知識や経験の差で言いくるめられてしまう可能性があります。そのため、交渉を成功させたいのであれば、豊富な経験と圧倒的な知識を持つ弁護士等に任せてしまうのが得策と言えるでしょう。
また、債務整理を弁護士等に依頼した場合、弁護士等から債権者に対し受任通知を送付します。この受任通知によって、債権者は公的な方法を除き督促を行う事が出来なくなります。つまり、弁護士等に依頼を行うことによって厄介な督促に精神を使わなくて済むことになるのです。
自己破産ですと、およそ90%の自己破産手続を選択した方が弁護士に手続きの依頼をしているといわれています。
なぜなら、自己破産手続の申立てを行うためには、破産手続開始・免責許可申立書や陳述書、財産目録などの多くの書類が必要となり、これらの書類を全て自分一人で調査や提出を行おうすると膨大な時間と労力が必要になるからです。ですが、弁護士等に依頼を行うことによってこれらの面倒な作業を全て任せることができるのです。
また、弁護士に依頼を行うことによって一部の裁判所では「即日面接」という制度を利用することができます。通常、破産開始手続は申立てから1~2か月ほどかかりますが、即日面接で裁判官から支払い不能の状態にあると判断された場合、早ければ当日にも破産手続開始決定を出してもらえるのです。悩み事をすぐに相談できるといった心理的な安心感を得ることが出来るのも、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。
当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で債務整理に関するご相談を承っております。どのようなケースであっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
債務整理に関する相談を弁護士に依頼するメリット
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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