将来生じうる相続に備えて、生前からしっかり準備を進めている人はそう多くはありません。相続は、人が亡くなった際に開始します(民法882条)。いつ開始するかわからない相続について、今からしっかり準備しておくことが大切です。例えば、遺言を残しておくことで、誰に何を相続させるのかという遺産分割の方法を確定し、遺産分割協議における紛争を防止することができます。遺言の方法もさまざまで、公正役場を通して作成する方法や、そうではなく自分で作成する方法もあり、状況に応じた選択が可能です。
また、遺言の作成にあたり、弁護士がお手伝いできることも多々あります。たとえば、自身の相続財産がどのくらいあるのか調査することがあげられます。不動産などを所有している場合、登記簿等を閲覧して所有不動産の確定をするほか、当該不動産の価値を把握するための鑑定依頼をしなくてはならないなど、個人で行うには少し難しい手続きが必要になってきます。そのような面倒な手続きを、弁護士はお手伝いすることができます。
加えて、相続開始後、遺言が無かった、あるいは、不備があったなどという理由で、相続人間で遺産分割協議を行わなければならず、紛争に発展した場合も、弁護士の出番です。裁判での訴訟代理人として問題解決に努めます。
以上にあげた以外でも、相続放棄のご相談や、遺留分侵害請求をしたいなど、弁護士がお手伝いできることはたくさんあります。相続問題は、近親者間で紛争が生じることも少なくなく、身体的、精神的疲労が大きくなりがちです。そのような場合に、一人で抱え込むのではなく、ぜひ、弁護士にご相談ください。
ひろせ法律事務所は、千代田区を中心に、相続問題一般はもちろんのこと、成年後見制度、熟年離婚など、多岐に渡る高齢者問題に対しご相談を承っております。
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