03-5829-9744 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
平日 10:30~18:00

内縁の妻(夫)に相続権はある?

  1. ひろせ法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 内縁の妻(夫)に相続権はある?

内縁の妻(夫)に相続権はある?

相続の際、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができません。その理由などを以下にご紹介します。

■内縁の妻(夫)は相続できない
民法上の規定では、遺言がない場合に相続人となる「法定相続人」という規定が存在します。法定相続人としては、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が認められますが、このうちの「配偶者」に内縁の妻(夫)が含まれることはありません。そのため、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができないのです。

内縁の妻(夫)が相続する方法は限定されていますが、以下のようなものが存在します。

・特別縁故者になる
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあったために財産を受け取る権利が発生した人をいいます。特別縁故者となるには、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きを行い、「特別縁故者」だと認めてもらう必要があります。

・遺言を遺す
被相続人により遺言が作成され、独自に相続人が指定されている場合にはそもそも法定相続人の規定が用いられません。そのため、遺言により内縁の妻(夫)が相続人に指定されている場合には、遺留分権者の遺留分を侵害しない範囲で内縁の妻(夫)にも相続権が認められることとなります。

これに加えて、内縁の妻(夫)との子は、そのパートナー(被相続人)が子どもを認知することによって相続人となることができます。認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。

子どもが認知されることにより、その子どもは法定相続人における子と同じ割合で被相続人の遺産を相続することができるようになります。

ひろせ法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
相続についてお悩みの方は、お気軽にひろせ法律事務所までご相談ください。

ひろせ法律事務所が提供する基礎知識

  • 親権と監護権

    親権と監護権

    ■親権とは 親権とは、父母の養育者としての地位・職分から導き出される権利義務を総称したものを指します。...

  • 審判離婚

    審判離婚

    審判離婚とは、調停離婚が不調に終わった際、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させる方法です。 調停がう...

  • 相続の種類

    相続の種類

    相続は、死亡した人の権利と義務の承継です。つまり、遺産には銀行預金や不動産、株式等のプラスの財産だけで...

  • 離婚の種類と手続き

    離婚の種類と手続き

    離婚と一口に言っても、実は4つの種類があります。 1つ目は、「協議離婚」です。 夫婦が話し合いによって...

  • 返還された過払い金に税金はかかるのか

    返還された過払い金に税...

    ■過払い金の元本には税金はかからない 2010年6月17日以前にカードローンを利用して金銭を借り入れた...

  • 相続財産調査は自分でできる?専門家に依頼する場合の費用相場は?

    相続財産調査は自分でで...

    親族が亡くなった場合、次に発生するのが遺産相続の問題です。 この問題を解決するためには、まずは何...

  • 不動産の明け渡し・立ち退き

    不動産の明け渡し・立ち退き

    例えばマンションの住人が家賃を半年ぐらい滞納し、支払ってくれないのなら立ち退いて欲しいと感じるのはもっ...

  • 離婚と子供

    離婚と子供

    離婚の際には、子供に関わる問題がいくつかあります。その中でも特に重要となるのは、親権・面会交流・養育費...

  • 公正証書遺言の作成方法|必要書類や手順について詳しく解説

    公正証書遺言の作成方法...

    公正証書遺言とは、公証役場において、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作成する遺言のことを指しま...

よく検索されるキーワード

ページトップへ