03-5829-9744 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
平日 10:30~18:00

内縁の妻(夫)に相続権はある?

  1. ひろせ法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 内縁の妻(夫)に相続権はある?

内縁の妻(夫)に相続権はある?

相続の際、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができません。その理由などを以下にご紹介します。

■内縁の妻(夫)は相続できない
民法上の規定では、遺言がない場合に相続人となる「法定相続人」という規定が存在します。法定相続人としては、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が認められますが、このうちの「配偶者」に内縁の妻(夫)が含まれることはありません。そのため、内縁の妻(夫)は原則的に遺産を相続することができないのです。

内縁の妻(夫)が相続する方法は限定されていますが、以下のようなものが存在します。

・特別縁故者になる
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあったために財産を受け取る権利が発生した人をいいます。特別縁故者となるには、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きを行い、「特別縁故者」だと認めてもらう必要があります。

・遺言を遺す
被相続人により遺言が作成され、独自に相続人が指定されている場合にはそもそも法定相続人の規定が用いられません。そのため、遺言により内縁の妻(夫)が相続人に指定されている場合には、遺留分権者の遺留分を侵害しない範囲で内縁の妻(夫)にも相続権が認められることとなります。

これに加えて、内縁の妻(夫)との子は、そのパートナー(被相続人)が子どもを認知することによって相続人となることができます。認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。

子どもが認知されることにより、その子どもは法定相続人における子と同じ割合で被相続人の遺産を相続することができるようになります。

ひろせ法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
相続についてお悩みの方は、お気軽にひろせ法律事務所までご相談ください。

ひろせ法律事務所が提供する基礎知識

  • 自己破産をすると奨学金の返済はどうなる?

    自己破産をすると奨学金...

    ■自己破産の手続と効力 自己破産は、債務の返済が不可能となった場合に、裁判所での手続きを経て債務の免除...

  • 離婚後の氏と戸籍

    離婚後の氏と戸籍

    ■離婚による復氏 民法では、750条で「夫婦は、婚姻の際に、定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」...

  • 成年後見とは

    成年後見とは

    成年後見とは、判断能力が十分でないものに対して、その行為の取り消し権などを認めることによって、本人の保...

  • 離婚の種類と手続き

    離婚の種類と手続き

    離婚と一口に言っても、実は4つの種類があります。 1つ目は、「協議離婚」です。 夫婦が話し合いによって...

  • 別居中の生活費を請求するには

    別居中の生活費を請求するには

    民法において、「夫婦は、…婚姻から生ずる費用を分担する」ことが規定されています(民法760条)。この規...

  • 遺言とは

    遺言とは

    被相続人の最終の意思表示を遺言といいます。 遺言は、被相続人の最終の意思表示ではありますが、それは死...

  • 自己破産後にローンは組めるか

    自己破産後にローンは組めるか

    まず、自己破産とはどのようなものなのかについて簡単に見ておきましょう。自己破産とは、債務者自らが裁判所...

  • 未成年者への相続

    未成年者への相続

    ■利益相反行為とは 未成年者が法律行為を行う際には、代理人を立てることが必要になります。これは、未成年...

  • 再婚は養育費に影響する?減額や免除されるケースとは

    再婚は養育費に影響する...

    離婚後に養育費を受け取っている状況で再婚した場合、養育費はどうなるのか気になる方も多いのではないでし...

よく検索されるキーワード

ページトップへ