成年後見制度には、メリットとデメリットがあります。
■成年後見制度のデメリット
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所の審判が必要です。
そのためには費用も期間も必要となります。
そもそも、合理的判断能力の不十分な者のなした意思の表明に完全な拘束力を認めることは、本人の保護に欠けることにになります。
そのため、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力(意思能力)を欠く者の行為は、そもそも無効とされています。
以上からすれば、成年後見制度を利用しなくても、意思能力を欠いたものの意思表示について無効表示をすれば足りるようにも思えます。
■成年後見制度のメリット
しかし、本人の合理的判断能力が十分なのか、不十分なのかについて証明するのは至難の技です。
そこで、一般的恒常的に行為能力が不十分であることを家庭裁判所に前もって審判してもらうことによって、本人が行った契約を取り消すことが容易になります。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
成年後見問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
成年後見制度のメリットとデメリット
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