離婚の際、お金に関して問題となってくることに住宅ローンがあげられます。住宅ローンの支払期間は30年以上に及ぶこともあるので、離婚するときにはまだローンが残っているケースが多いはずです。残った住宅ローンを誰が払っていくのか,不動産は誰の名義にするのか,保証人の問題はどうするかなど,取り決めておくべきことが多いです。価値の大きい財産であるいっぽう,取得後のローンの負担は長期にわたることが多いため,離婚の際には慎重に取り決めをしておくことが大切です。
・アンダーローン(住宅の価値>ローン残高)の場合
離婚の際に不動産を売却する場合、売却代金で残りのローンを完済できるようであれば、大きな問題にはなりません。不動産を売却してローンを完済し、残った利益は、夫婦で折半されます。
また、自宅を売却せず、どちらが住み続けることも考えられます。この場合、本来は住宅の価値は夫婦が半分ずつ取得できるはずであるので、住み続ける方がそうでない方に「(住宅の価値-ローン残高)÷2」分の金額を支払わなければなりません。例えば、自宅を売却すれば2000万で売れるのに対し、ローン残高が1200万の場合、住み続ける方がそうでない方に400万を支払うということです。
・オーバーローン(住宅の価値<ローン残高)の場合
住宅ローンにおいて問題となるのは、売却価格よりもローン残高が上回る、いわゆる「オーバーローン」のケースです。この場合には,残ったローンの支払をどうするのかという点を検討する必要があります。
様々なケースが考えられますが、現実、最も多いパターンは、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままで妻が住み続けるパターンです。ただし、この場合,夫にとってはもう住んでいない家のローンであることから,夫がローンを返済しなくなるという非常に大きなリスクもあります。最悪の場合、差押えから競売となり、結局は自宅を手放すことにもなりかねません。
このように、住宅ローンの支払いに関して、夫婦間でしっかりと決めたことでも、必ず守られるという保証はありません。そのため返済義務を負う相手方がローンを返済しなくなることを考え、「公正証書」に住宅ローンに関して協議したことを明記しておくことをおすすめします。公正証書を作成しておくことで、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。
ひろせ法律事務所は、東京都を中心とした一都三県で離婚、相続、遺言、後見などに関するご相談を承っております。離婚に際して、住宅ローン等お金のことでお困りのことがございましたら、初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
住宅ローン
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