個人再生とは、借金などの返済が困難な個人が返済総額を減らして、減額分を分割して計画的に支払う手続きのことです。
裁判所に認められれば、減額分を計画通りに支払うことで残りの債務を免除されます。
今回は、個人再生の最低弁済額や支払えなくなった場合の対処法を紹介します。
個人再生の最低弁済額とは
個人再生の最低弁済額とは、個人再生の手続きをした人が最低限支払う金額のことです。
最低弁済額は100万円以上で、民事再生法(231条2項3号、4号)で定められた基準に則って決められます。
また、清算価値保障基準や可処分所得基準などからも算出され、おおよその最低弁済額は以下の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円から500万円まで | 100万円 |
500万円から1500万円まで | 総額の5分の1 |
1500万円から3000万円まで | 300万円 |
3000万円から5000万円まで | 総額の10分の1 |
裁判所:個人再生手続証明書参照
支払えなくなった場合の対処法は?
支払えなくなった場合の対処法は以下の3つです。
- 支払期限の延長を申し立てる
- ハードシップ免責を申し立てる
- 自己破産する
支払期限の延長を申し立てる
個人再生の支払い期限は基本的に3年、最長5年まで延長できます。
裁判所に「再生計画変更申立書」を提出して認められれば、毎月の返済額を減らすことが可能です。
ただし、必ずしも認可されるわけではなく、本人や家族の怪我や病気、勤務先の倒産などによる著しい収入減があった場合のみです。
ハードシップ免責を申し立てる
裁判所のハードシップ免責という制度を利用すると、残債をすべて免除することが可能です。
ただし、ハードシップ免責を利用するには以下の条件すべてを満たしている必要があります。
- 最低弁済額の4分の3以上返済していること
- 債務者の責任がない事情のため、返済が極めて困難であること
- 債権者の一般の利益に反しないこと
- 支払期限の延長などの対応が不可能であること
自己破産する
支払い期限の延長やハードシップ免責が認められない場合、自己破産を検討してください。
自己破産する場合、一定の財産(現金・預貯金・不動産・自動車など)を手放す必要があります。
自己破産の手続きは、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は個人再生の最低弁済額や支払えなくなった場合の対処法について紹介していきました。
個人最低弁済額が払えなくなったら、支払期限の延長やハードシップ免責、自己破産を裁判所で申し立てることで、対処できます。
返済できそうにない場合は、滞納する前に弁護士に相談することを検討してください。