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任意整理とは

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任意整理とは

債務整理の1つに「任意整理」と呼ばれる方法があります。任意整理は他の債務整理と異なり、裁判所を介さず直接消費者金融と今後の支払いについて交渉を行います。

この交渉では、今後の支払いにおいて発生する将来利息や滞納してしまった際に発生する遅延損害金などを免除してもらったり、借金の元金自体を減額などについて業者と話し合います。
交渉により利息を支払う必要がなくなったなら今後支払うお金はすべて元金に当てることが可能になったので、トータルでの返済額は減少したといえます。

その後、月々の返済を長期の分割払いへ変更する交渉を行います。
たとえば、100万の借金を1年で返済しようとすると月々の返済額は約8万3000円ほどですが、3年での分割払いにすると月々の返済額は約2万7000円まで減らすことが出来るのです。このように長期の分割払いにすればするほど月々の返済額が減っていき、無理のない返済が見込めます。


任意整理のメリットとして他の債務整理と比較すると手続きが簡単であるといえます。上記のように任意整理の交渉は私的な交渉であるため法律によって明確に定められるわけではなく、必要な書類も少なく裁判所へ行く必要もありません。全ての財産を清算しなければならない自己破産や他の債務整理と異なり、手元に財産を残しながら借金を返済することが出来るのも大きな特徴です。
また、すべての債権者を平等に扱う必要がないため、担保付きの借金を任意整理の対象から外すといった方法を取ることが出来ます。

その一方で任意整理にもデメリットは存在します。これはどの債務整理にも当てはまることですが、ブラックリストに登録されている数年は新たにお金を借り入れたり、クレジットカードを作成することが出来なくなります。掲載される期間は大体5年ほどと言われていますが、自己破産や個人再生よりは掲載される期間が短いと言われています。

当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で任意整理に関するご相談を承っております。
任意整理を行いたいが自分の交渉で不安といった方や、弁護士等に交渉を依頼したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

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