民法において、「夫婦は、…婚姻から生ずる費用を分担する」ことが規定されています(民法760条)。この規定は、夫婦間の生活保持義務とされ、夫婦はお互いに同程度の生活をさせる義務があることを表しています。そのため、同居中一方の収入により夫婦で生活していた場合には、別居すると、収入のある一方は収入のない一方に生活費を支払わなくてはなりません。生活費が支払われない場合には、婚姻費用の支払請求をすることができます。
この支払い請求は、先ほど述べた760条を根拠にするものであるため、たとえ別居中であっても、正式に離婚が成立するまでは、支払う義務があります。
もっとも、別居原因を作った方が婚姻費用の請求をすることは、請求が認められない場合もあります。たとえば、一方の浮気が原因で別居に至った場合や話合いなしに勝手に家から出ていった場合などは、請求を認めることは不公平と判断されることもあります。
また、別居期間が長期間に及ぶ場合は、生活費の額も大きくなり、支払いが滞ると一方に負担が大きくなってしまいます。そのため、生活費の支払いについて合意書を作成することをお勧めします。
別居中においては、当事者間で離婚協議を進めることもあります。離婚の際には、財産をどのように分けるか、子どもの親権をどうするかなど悩みの種が多く存在します。そのようなお悩みでお困りの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
ひろせ法律事務所は、千代田区を中心に、離婚問題一般はもちろんのこと、相続問題、成年後見制度など、多岐に渡ってご相談を承っております。
別居中の生活費を請求するには
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