養育費の支払いは、子どもの成長や生活のために必要不可欠なものです。
もっとも、離婚時に養育費の支払いについて合意した場合でも、必ずしも相手がすんなりと支払ってくれるとは限りません。
そのような場合、差し押さえが必要になってきます。
この記事では、養育費が未払いの場合に差し押さえをする方法について解説します。
養育費が未払いの場合に差し押さえをする方法
そもそも養育費とは、子どもの成長までにかかる生活費や学費などの費用を指します。
子どものいる夫婦が離婚したときには、子どもの養育費は親権がない親、子どもと暮らしていない親も支払う必要があります。
もっとも、この場合の養育費は支払われない場合も多く、そのような時には差し押さえをする方法があります。
差し押さえは、養育費の支払い義務を果たさなかった者の財産や給与などについて、裁判所の力を借りて強制的に処分を制限する制度のことを指します。
差し押さえされた財産は金銭に換価され、養育費の支払いに充てられることになります。
差し押さえ手続きを行うためには、以下のような手順があります。
- 債務名義の用意
- まずは、養育費の支払いを定める債務名義が必要です。
債務名義とは、裁判所による判決などを示した書類です。
そのため、当事者同士の合意があっただけでは差し押さえをすることができず、調停で作成した調停調書や裁判の結果作成された判決書などが求められることに注意が必要です。
加えて、執行文や送達証明書なども必要となります。 - 必要な調査
- 養育費を支払わせるべき相手の情報について、調査することも必要となります。
主に現住所や勤務先、預金口座のある銀行や、不動産など差し押さえたい財産に関する情報などについて調べることになります。 - 差し押さえの申立て
- 未払い養育費の回収を実際に行うため、裁判所に差し押さえの申立書を提出します。
不動産の差し押さえの場合には、その不動産がある場所を管轄している地方裁判所に、給料などのお金・債権の差し押さえの場合には、養育費の支払い義務を負っている者の住所がある場所を管轄する裁判所に申立てをすることになります。 - 養育費の回収
- 差し押さえが行われた後、債権の場合には第三債務者である会社や銀行から、申立人に直接支払われることになります。
不動産の場合には当該不動産が競売にかけられ、その代金が養育費の支払いに充てられます。
以上が、養育費が未払いの場合に差し押さえをする方法の概要です。
このときには申立書や債務名義、送達証明書などの書類や、申立手数料や切手代などの費用も用意しておく必要があります。
離婚に関する問題についてはひろせ法律事務所にご相談ください
養育費は子どもの成長のため必要不可欠なものなので、支払いがない場合にはしっかりと取り立てる必要があります。
もっとも、差し押さえの手続きは難しく感じる場合もあり、元夫婦間の争いとなって心理的負担が大きくなる可能性も高いです。
そのため、養育費未払いについてお困りの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
ひろせ法律事務所は、離婚に関するご相談を承っております。
離婚に際してお金のことでお困りのことがございましたら、初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談ください。