配偶者によるモラハラにより苦しみ、離婚を考えている方もいらっしゃると思います。
もっとも、相手方が話し合っても離婚に同意してくれない場合には審判・裁判での離婚をする必要があり、そのような形で離婚が認められるためにはモラハラを受けている証拠を集める必要があります。
本記事では、モラハラを原因として離婚する際に必要な証拠や集め方を詳しく解説していきます。
モラハラによる離婚に必要な証拠
- モラハラの内容を記録したメモ
- モラハラを受けた際、その内容や日時、状況を具体的に記録したものは、証拠として認められ得ます。
メモを作成する際には、紙媒体で行っても電子的記録に残しても構いませんが、相手方に捨てられたり、消されたりしないように注意が必要です。 - モラハラの内容を記録した映像、音声
- モラハラが起こっている現場の録音・録画は、相手方の行動がそのまま残るため証拠としてかなり強いものということができます。
そのため、このようなデータはできるだけ多く残しておくことをお勧めします。
数を揃えておくことで、モラハラが日常的に行われていたことを証明することができます。
もっとも、一部だけを切り抜いてしまうと恣意的な編集を疑われてしまいます。
そのため、やりとり全体の記録をするようにしましょう。
また、証拠力は弱まりますが、相手方から送られてきたメールなどを保存しておくと、これも証拠になることがあります。 - 医師による診断書・精神科などへの通院履歴
- モラハラを原因として精神的な病気に罹ってしまい、そのために通院をしているような場合には、それがモラハラによるものであることを医師に訴えることで、その旨が書かれた診断書を作成してもらえる場合があります。
このような診断書は裁判における証拠になり得ます。
また、通院履歴などについても、証拠となる可能性があるため、集めておくことをお勧めします。
他にも第三者の証言や種々の団体に相談を行った履歴など、証拠になり得るものはさまざまありますので、これは証拠になるのだろうかと思うものがある時には、弁護士に相談して判断してもらうことをお勧めします。
モラハラの証拠の集め方
モラハラは主に言葉や態度によるものなのでDVなどによる場合と異なり証拠が残りづらく、また日々蓄積していくものなので不貞行為などによる場合と異なり一つの証拠の重みがあまりないという特徴があります。
そのため、証拠の集め方にも注意が必要です。
まず、いかなる時にモラハラが行われても記録ができるように、ICレコーダーや録音・録画アプリなどを常備しておくことが重要です。
さらに、データが消された場合に備えて、クラウドなどを用いたバックアップを取っておくことをお勧めします。
このような証拠は、時系列順に整理してわかりやすくしておくことで、裁判などでより大きな力を発揮します。
また、せっかく集めた証拠が配偶者等によって消されてせっかくの努力が水の泡にならないよう、保管場所には気を付けるべきであるといえます。
離婚に関する問題はひろせ法律事務所にご相談ください
本稿では、モラハラによる離婚に必要な証拠とその集め方について解説してきました。
モラハラの証拠は、有効なものを自分の手で多数集めることができるものです。
もっとも、配偶者による妨害が激しいなどの理由から証拠をうまく集めることができない、今持っている証拠が離婚に有効なものなのかがわからないという場合も多いと思います。
そのような時には、弁護士への相談をおすすめします。
ひろせ法律事務所は、離婚に関する問題の法律相談を行っております。
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