■利益相反行為とは
未成年者が法律行為を行う際には、代理人を立てることが必要になります。これは、未成年者は民法上「制限行為能力者」(民法第20条1項前段)とされているためです。
親権者は未成年者の代理権をもっていますが、相続においては利益相反に注意しなくてはなりません。親自身も相続人になっている場合、「利益相反行為」(民法第826条)に該当するため、親権者の代理権が行使できないのです。
■特別代理人を選任する
こうした場合には、特別代理人を選任するという方法があります。特別代理人は、家庭裁判所で選任された代理人のことです。相続に関係のないものであれば、だれでも特別代理人になることができます。したがって、相続に直接関係のない親戚などを特別代理人とすることもできます。ただし、親族を特別代理人にすることにはトラブルなどの懸念もあるため、専門家に依頼することをお勧めします。
特別代理人を選任するためには、管轄の家庭裁判所で選任手続きを行います。
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