離婚調停は、裁判官や調停委員が仲介して夫婦の離婚条件を話し合う手続きです。
離婚協議で決着がつかない場合、紛争を解決するために離婚調停を行います。
今回は、離婚調停の流れや注意点を紹介していきたいと思います。
離婚調停の流れ
離婚調停の流れは、以下の通りです。
- 離婚調停を申し立てる
- 調停期日が通知される
- 1回目の調停が開かれる
- 次回以降の調停を繰り返す
- 離婚調停が終了する
離婚調停を申し立てる
まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
提出先は、相手方の住所地が管轄する家庭裁判所か当事者が合意によって決めた家庭裁判所です。
書式は裁判所でもらうか、裁判所のホームページからダウンロードします。
調停期日が通知される
家庭裁判所に離婚調停の申し立てが受理されると、1回目の調停期日が申立人と相手方に調停期日通知書(呼出状)によって通知されます。
1回目の調停が開かれる
調停当日、指定の時間に家庭裁判所に出廷します。
初回説明を別々に受けたい旨を伝えると、初回から申立人と相手方は別室で待機して個別に調停委員と話すことが可能のため、顔を合わせる必要はありません。
なお、調停時間は2~3時間程度です。
次回以降の調停を繰り返す
一度の調停で解決しないことが多く、成立または不成立になるまで1ヶ月に1度程度のペースで調停を繰り返します。
毎回、調停委員との話し合い後に次回の調停期日のスケジュールを調整します。
離婚調停が終了する
申立人と相手方が合意すると調停成立になり、調停調書が作成されます。
合意に至らない場合は離婚調停が不成立で、調停申立人が離婚訴訟を提起して更に争うかを決めます。
離婚調停の注意点
離婚調停の注意点は以下の3つです。
- 調停での出来事を外部に漏らさない
- 個人情報を知られたくない場合、非開示希望を申し出る
- 離婚調停の呼び出しに必ず応じる
調停での出来事を外部に漏らさない
離婚調停は非公開で行われるため、調停での出来事を外部に漏らしてはいけません。
裁判所の許可がない限り、録音や録画も禁止です。
一方、原則としてメモを取ることは自由です。
個人情報を知られたくない場合、非開示希望を申し出る
離婚調停の申立書に個人情報が記載されているため、知られたくない場合は非開示希望を申し出られます。
通常、住所や勤務先などの個人情報が記載された状態で相手にも送付されるため、DVやストーカーなどの被害がある場合、居場所が知られる危険性があります。
そのため、被害が危惧される場合は、家庭裁判所に非開示希望申出書を提出して個人情報が開示を防ぐほうが良いです。
離婚調停の呼び出しに必ず応じる
配偶者が離婚調停の呼出状が自宅に届いたら、呼び出しに必ず応じる必要があります。
離婚調停は平日の日中に行うため、仕事や家庭の事情で出席できないこともありますが、無断で欠席すると、調停委員の心証が悪くなり、交渉に不利になる可能性が高いです。
やむを得ず欠席する場合は、家庭裁判所の係属部に事前に電話して、欠席する旨を伝えてください。
まとめ
今回は離婚調停の流れや注意点について紹介しました。
離婚調停は家庭裁判所で申し立てを行うことで始まります。
長期にわたることが多く、精神的負担も大きいため、弁護士に相談することも検討してください。