夫婦が離婚をする場合に、紛争になってしまいがちな取り決めとして、財産分与があります。
中でも、退職金は、まだ受け取っていない場合は財産分与の対象になるのか、不安に感じる方も多いと思います。
今回は将来受け取る退職金は財産分与の対象になるのかについて紹介していきたいと思います。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚時に清算する制度です。
どちらの名義であっても、夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。
分け方は、財産形成への貢献度に応じて決まりますが、貢献度には収入だけでなく、家事や育児への関与も含まれます。
そのため、原則として夫婦で半分ずつ分け合うのが基本とされています。
退職金は財産分与の対象になるのか?
退職金は、「給与の後払い」という性質を持っており、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた成果とみなされるため、財産分与の対象になります。
ただし、退職金の全額が対象になるとは限らず、婚姻期間と勤続期間が重なった部分に相当する金額のみが、財産分与の対象となります。
退職金がまだ支払われていない場合は?
退職金がまだ支払われていない場合でも、原則として財産分与の対象になります。
特に、退職金が支払われることがほぼ確実と見込まれている場合は、支給予定額を元に財産分与の対象として扱われることが多くなります。
たとえば、勤務先の就業規則に退職金制度が定められている場合や、企業の経営状況が安定しており、将来的な退職金の支給が見込める場合には、財産分与の対象とすることが一般的です。
また、10年以内に退職を予定しているなど、支給時期がある程度近い場合も、具体的な金額を算出して財産分与の対象とする場合があります。
ただし、退職金の支給が不透明な場合や、退職がかなり先の場合には、財産分与の対象とならないケースもあります。
まとめ
今回は将来受け取る退職金は財産分与の対象になるのかについて紹介していきました。
まだ受け取っていない将来の退職金でも、財産分与の対象になります。
ただし、退職金の支給予定や、夫婦の事情によって扱いが異なるため、自分のケースはどうなるのか判断に迷う場合は、弁護士への相談を検討してみてください。