離婚後に養育費を受け取っている状況で再婚した場合、養育費はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
再婚したからといって養育費の支払い義務は無くなりませんが、状況によって減額や支払いが免除されるケースがあります。
今回は再婚による養育費の影響や、養育費が減額や免除されるケースについて紹介していきたいと思います。
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用のことです。
衣食住にかかる生活費はもちろん、教育費や医療費なども含まれます。
この費用を負担する義務は、子どもと一緒に暮らしていない親(非同居親)にもあります。
親権や同居の有無に関係なく、子どもに対する親の扶養義務として法律で定められているものです。
再婚したら養育費はどうなる?
養育費を受け取っている側が再婚したことを理由に、元配偶者の同意なく養育費が減額されたり、支払いが免除されたりすることはありません。
再婚相手が子どもと同居するようになっても、それだけでは養育費に直接影響はありません。
再婚した場合に養育費が減額や免除されるケース
養育費が減額、免除されるには、支払い義務者が元配偶者の再婚を知り、減額・免除の申出でが必要です。
養育費の減額や免除には、当事者の合意、または家庭裁判所に調停や審判を申立てによって決まります。
養育費が減額・免除されるケースとして、養育費を受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が成立し、再婚相手にも扶養義務が生じます。
このような場合は、養育費を支払う側の負担額が減額または免除されることもあります。
ただし、再婚相手に十分な養育能力(経済的資力)がない場合には、養子縁組が成立していても、養育費の減額・免除がされない場合もあります。
また、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合でも、実質的に子どもの生活費や教育費を再婚相手が負担しているといった事情があれば、養育費を減額・免除される可能性もあるでしょう。
まとめ
今回は再婚による養育費の影響や、養育費が減額や免除されるケースついて紹介していきました。
再婚をしたからといって、養育費が減額されたり免除されたりすることはありません。
養育費はあくまで子どもの権利であり、再婚後も支払い義務が残ります。
ただし、養子縁組や生活の実態に応じて見直されることもあるため、支払いが続くのか不安に感じるときには弁護士への相談を検討してみてください。