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遺言書の種類

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遺言書の種類

遺言は、法律の定めに従った方式で定める必要があり、これに反する遺言は無効と判断されます。

そのため、適切な方式を理解した上で、遺言を行うことが重要です。

遺言には、大きく分けて、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。

そして、普通方式遺言には、3種類の遺言書があります。
■自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。いつでも作成することができるため、他の方式の遺言と比べると費用も掛からず、手続きも簡易なものとなっています。

また、自分ひとりで作成することができるため、内容の秘匿性も保たれます。

しかし、内容を専門家にチェックしてもらうわけではないため、不備のために無効となったり、紛失・偽造・隠匿の可能性や、遺言の存在をいかにして遺族に知らせるかという問題が生じたりします。

■公正証書遺言
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言を公正証書遺言といいます。

作成・保管を公証人が行ってくれるため、最も安全・確実な方式であり、後日の紛争防止にも効果的です。

しかし、証人の立ち合いが必要なことから、遺言内容の秘匿性が保たれないというデメリットもあります。

■秘密証書遺言
遺言者が適当な用紙に記載し、自著・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み、公証人及び証人立ち合いの下、保管を依頼する方式を秘密証書遺言といいます。

内容の秘匿性が保たれ、偽造・隠匿の防止につながり、遺言書の存在を遺族に明らかにできるというメリットがあります。

しかし、内容について専門家のチェックを受けるわけではなく、不備がある場合に無効となる可能性があります。

また、普通方式遺言をすることができないような特殊な状況下にあるときには、特別方式遺言の方式で遺言を作成することとなります。

そして、特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

この方式により作成した遺言は、危険が去り、遺言者が普通方式での遺言がでいる状態になってから6か月生存した場合は無効となります。

ひろせ法律事務所は、1都3県を中心に、離婚、相続、遺言・成年後見、債務整理、高齢者(後見関連)に関する相談を重点的に承っております。
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