相続開始後、遺言が存在した場合は、相続は遺言により行われます。
遺言を執行するには、様々な手順を踏む必要があります。以下その手順について説明していきます。
遺言の存在が確認された後、公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所において検認の作業を行います。公正証書遺言の場合は、検認の作業は必要とならず、すぐに相続の手続きを開始することができます。
そして、遺言に遺言執行者の記載がない場合は、基本的に相続人が遺言の内容に沿って相続手続きを行い、記載がある場合は、遺言執行者が相続の手続き及び遺言の実現に向けた作業を行うこととなります。
ただし、遺言執行者の記載のない場合でも、認知及び相続人の廃除が遺言の内容となっている場合は、遺言執行者の就任が必要となります。
尚、遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利及び義務があります(民法1012条1項)。具体的に、以下のような行為を行うことができます。
■相続財産の引き渡し及び管理、相続財産の関係書類の引き渡し及び管理
■遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
■遺言執行に必要な訴訟行為
■遺言執行で財産の処分が必要なら、その処分や換価
遺言執行者は、相続開始と共に相続人が誰であるかの調査と相続財産の調査を開始し、調査完了後に相続財産の財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
また、遺言執行者は、相続人や受遺者にも就任することができ、逆に遺言執行者になれない者は未成年者又は破産者に限られます(民法1009条)。
遺言執行者の選任は、遺言執行者の了解を得ていなくても遺言に記載でき、選任された者は遺言執行者を辞退することもできます。
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遺言書の執行
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