遺言書を作成する前に、自身が所有している土地・建物や、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるかを明らかにしておく必要があります。
また、その財産の相続人が誰であるかも明らかにする必要があります。
また、遺言は、法律で定められた方式で作成する必要があり、これに従わない方法で作成した遺言は無効となります。
以下、無効となる方法を説明していきます。
■自筆証書遺言で無効となる可能性がある例
自筆証書遺言は自筆で作成する必要があり、以下の場合は無効となる可能性があります。
・パソコンで書いた場合
・レコーダー等で録音した遺言書
また、自筆遺言証書は、押印や日付、氏名等の記載が必要であるため、日付を記載しなかったり、押印をしなかった場合も無効となる可能性があります。
さらに、署名がないか、他人が署名した場合、相続する財産の内容が不明確な場合、2人以上の共同で書いた場合なども無効となる可能性があります。
■公正証書遺言の効力が無効となる可能性がある例
公正証書遺言では、以下の場合無効となる可能性があります。
・公証人が不在の状態で作成された場合
・証人になれない者が作成した場合
・公証人に口授せず、身振り手振りなどで伝えた場合
・証人が席を外している間に作成された場合
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遺言書の作成
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