遺言書の作成を検討する際、全文を手書きする手間や負担によって躊躇してしまう方は少なくありません。
しかし、近年注目を集めているデジタル遺言を活用することで、作成時の負担を大きく軽減することが可能です。
本記事では、デジタル遺言を活用するメリットや注意点について解説します。
デジタル遺言とは
デジタル遺言とは、2026年の民法改正によって新設された保管証書遺言と呼ばれる新しい制度のことです。
現在利用できる遺言制度では、全文をご自身で手書きするか、公証役場で公証人に作成してもらうかの2つの方法が主流になっています。
しかし、この新しい制度が施行されると、パソコンやスマートフォンなどを使って遺言のすべての文章をご自身で作成することが認められるようになります。
デジタル遺言を活用するメリット
デジタル遺言の導入によって、従来の遺言書作成におけるさまざまな課題が解消されます。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 長文の手書き作業から解放され負担が減る
- 誤字脱字による遺言書の無効化リスクを防止できる
- 保存データを利用して何度でも手軽に修正や再作成ができる
- 法務局で安全に保管されるため紛失や改ざんの心配がない
- 相続発生後に残された家族が遺言書の存在を簡単に検索できる
手書きの負担軽減から安全な保管まで、幅広いメリットによってご自身の思いをスムーズに家族へ残せる点が大きな魅力といえるでしょう。
デジタル遺言を作成する際の注意点
デジタル遺言は便利な制度ですが、ご自身のパソコンやスマートフォンの中にデータを保存しておくだけでは法的な効力を持たない点に注意が必要です。
有効な遺言として認められるためには、法務局へオンライン送信や郵送で保管申請を行ったうえで、対面またはオンラインで担当官に対して内容を直接読み上げなければなりません。
手続きの際には、マイナンバーカードなどを用いた厳格な本人確認も求められます。
また、法務局での手続きは形式上の不備やなりすましを防ぐためのものであり、記載した内容の妥当性や将来の親族トラブルまでを防いでくれるわけではありません。
そのため、ご自身だけで文章を作成した場合、遺留分への配慮不足や表現の曖昧さによって、残された家族の間で争いが発生してしまう可能性がある点には注意が必要です。
まとめ
今回は、新しい選択肢として注目を集めるデジタル遺言のメリットや注意点について解説しました。
全文をパソコンやスマートフォンなどで作成できる保管証書遺言の誕生によって、作成や管理の負担を軽減できる選択肢が増えました。
しかし、法務局で行われるのはあくまで形式上の不備チェックや本人確認の手続きであり、記載した内容の妥当性や親族間のトラブル予防までを保証するものではありません。
遺留分への配慮不足や表現の曖昧さによる将来の争いを防ぎ、ご自身の思いを適切に家族へ引き継ぐためには、弁護士への相談をおすすめします。






