相続放棄は、相続人として被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。
借金やローンなど負債を抱えている場合によく選択され、相続放棄した人は初めから法定相続人でなかったことになります。
今回は、相続放棄すべきケースや相続放棄のメリット・デメリットについて解説します。
相続放棄すべきケース
相続放棄すべきケースは以下の3ケースです。
- 多額な負債があるケース
- 一人の相続人に相続させたいケース
- 相続トラブルに関わりたくないケース
多額な負債があるケース
多額な負債がある場合、相続放棄することで弁済義務をなくせます。
相続すると法定相続人は負債の弁済義務が生じるため、弁済が難しい多額な負債額があるときは相続放棄したほうが良いでしょう。
1人の相続人に相続させたいケース
1人の相続人に遺産を相続させたい場合、ほかの法定相続人が相続放棄することがあります。
家や事業を継承する際などによく取られる手段の1つです。
相続トラブルに関わりたくないケース
相続トラブルに関わりたくない場合、相続放棄でトラブルを回避できます。
被相続人が多額の財産を残していたり、認知している子どもがいたりすると、相続争いは起こりやすいです。
相続放棄するメリット
相続放棄するメリットは以下の2つです。
- 負債を相続せずに済む
- 相続トラブルに巻き込まれない
負債を相続せずに済む
相続放棄のメリットは、被相続人の負債のすべてを承継せずに済む点があります。
負債は借金やローンに加えて、家賃や健康保険料などの滞納による未払金も含まれます。
また、被相続人が第三者の連帯保証人であった場合も、相続人は相続放棄すれば、連帯保証債務を免れることが可能です。
ただし、相続人が被相続人の連帯保証人であった場合は、債権者に請求されたら返済に応じる必要があります。
相続トラブルに巻き込まれない
相続放棄することで、親族間の相続トラブルに巻き込まれずに済みます。
相相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、トラブルに巻き込まれずに済みます
相続放棄するデメリット
相続放棄するデメリットは以下の2つです。
- すべての遺産を手放さなければならない
- 遺産を処分すると放棄が認められない
すべての遺産を手放さなければならない
相続放棄した場合、すべての遺産を手放さなければなりません。
負債額を上回る資産も受け取れないため、経済的な損失になる場合もあります。
また、原則的に一度相続放棄したら撤回できません。
たとえ、相続放棄後に財産が見つかったり、負債がないことが判明したりしても不可能です。
ただし、詐欺や強迫などによって相続放棄をした場合は、例外的に取り消せます。
遺産を処分すると放棄が認められない
被相続人の財産を使用したり、処分したりした場合、相続放棄が認められないことがあります。
遺産を処分したことで、相続を承認したとみなされるからです。
まとめ
今回は、相続放棄すべきケースや相続放棄のメリット・デメリットについて解説しました。
相続放棄は多額の負債がある場合などに選ばれる手段で、相続放棄した人はもともと法定相続人でなかった扱いになります。
迅速かつ確実に相続放棄したいひとは、弁護士に相談することも検討してください。