相続は、調査、遺産分割、相続税申告、名義変更という流れで行います。
■調査
まず、遺言の有無、法定相続人、遺産の内容を調査します。相続放棄や限定承認の意思表示には被相続人の死亡から3か月以内という期限があるので、そこから逆算して早めに調査を進めていく必要があります。
最初に調査するのは、遺言の有無です。遺言がある場合とない場合では、相続の進め方が変わります。具体的には、遺言があればその内容にしたがって相続することになりますが、遺言がない場合は民法上の規定に従って相続することになります。公正証書遺言以外の遺言があった場合には、家庭裁判所で相続人の立ち合いで検認を行います。
次に、法定相続人を調査します。誰が法定相続人にあたるかはすでにわかっているケースが多いかと思われますが、被相続人の戸籍を調査して入念に確認しましょう。
最後に、遺産調査です。遺産調査では、銀行預金、有価証券、不動産等の財産はもちろん、借金のような相続債務についても調査を行います。
■遺産分割
調査が終わったら、具体的にどの財産を誰が相続するかについて協議を行います。遺産分割協議は、必ずしも一堂に会して話し合う必要はありませんが、最終的には遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印を集めることが必要になります。
■相続税申告
遺産分割協議書が作成できたら、相続税申告を行います。相続税申告は、相続税が課税されない場合は必要ありませんが、特例による控除を受けている場合には必要になります。
相続税申告は、必要書類を税務署に提出することで行います。被相続人の死亡後10か月以内という期限があり、これを過ぎるとペナルティが発生するので注意しましょう。
■名義変更
遺産分割協議が終われば所有権自体は相続人に移転しますが、最後に名義変更を行います。トラブルを避けるためにも、不動産の登記や株式の名義変更は速やかに行いましょう。
当職は、東京を中心に一都三県で法律相談を行っております。遺言書の作成や生前贈与のような事前の準備から、遺産分割、名義変更まで、相続に関わることでわからないことがあればお気軽にご相談ください。初回相談30分無料のサービスも提供しております。
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