相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
相続財産が借金などの債務であった場合に利用できる手段として相続放棄あります。
しかし、相続放棄には期限やルールがあるため、正しい手続きを踏むことが大切です。
今回は相続放棄ができる期間と手続きの流れについて解説していきたいと思います。
相続放棄ができる期間相続放棄とは、遺産の全てを継承したくないときに相続権を放棄する制度です。
相続放棄するには、自己の相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続を知った日を1日目を数えた3か月後の同じ日付が期限となります。
たとえば、4月1日に相続があったことを知った場合、期限は7月1日です。
また、財産の内容の確認に時間がかかったり、相続放棄するか判断に迷ったりする場合は、家庭裁判所に相続放棄期間の伸長(延長)を申立てることができます。
期間を過ぎてしまうと放棄できなくなるため、早めに調査や手続きを進めることが大切です。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をする際は、以下のような流れで手続きを進めます。
1. 財産を調べる
2. 必要書類の準備
3. 家庭裁判所への申立て
4. 相続放棄申述受理書の交付
財産を調べる
まずは、亡くなった人がどのような財産を持っていたかを調査します。
預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務などもしっかりと調べましょう。
必要書類の準備
家庭裁判所に提出するために、亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本と住民票附票、相続放棄を申述する人の戸籍謄本を準備します。
ただし、相続人と被相続人との続柄によって必要な書類が異なるため、注意が必要です。
家庭裁判所への申立て
相続放棄申述書を作成し、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申立てをした家庭裁判所からは、必ず照会書が送付されます。
これは、申述人の相続放棄の意思の最終確認するための重要な書類です。
内容に沿って正確に記入し、期限内に返送する必要があります。
相続放棄申述受理書の交付
手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理書」が届きます。
相続放棄申述受理書を受け取ることにより、正式に相続放棄が認められたことになります。
まとめ
今回は相続放棄ができる期間と手続きの流れについて紹介していきました。
相続放棄を検討する場合は、期間内に正しい手続きをすることが重要です。
迷っている間に期間が過ぎてしまうと、放棄が認められないこともあります。
自分で判断が難しいと感じたときには、弁護士への相談を検討してみてください。