FXなどの資産運用で発生した借金が原因で自己破産することは出来るのでしょうか。自己破産をするためには、借金の原因が「免責不許可事由」という一定の条件に当てはまらないことが必要となります。以下に、主な免責不許可事由をご紹介します。
■主な面積不許可事由の例
・債務者の財産を不当に減少させる行為をしたこと
・浪費やギャンブルによる借金をしたこと
・人をだまして行った信用取引をしたこと
・帳簿を隠匿したこと
・偽の債権者名簿を提出したこと
こうした免責不許可事由に当てはまらない場合には自己破産が認められる可能性が高く存在します。
そして、FXなどの資産運用による借金ではこうした免責不許可事由に当てはまらないことが多いため、自己破産が認められやすいといえます。
これに加えて、自己破産についての特徴などについて以下にご紹介します。
自己破産をした場合には、その価値によって車などの財産が回収されてしまいます。その一方で、自己破産をしても財産が回収されるなどの外形的変化を除いてその事実が家族に明らかになることはありません。
自己破産の費用としては、裁判所費用が約3万円~50万円、弁護士費用が約30万円~50万円といわれています。
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