自己破産とは、裁判所が債務者に支払い能力がないと判断した場合に、支払いが難しくなった借金などの「負債の返済義務を免除する」という法的救済制度の一つです。
■自己破産できない場合
しかし、自己破産ができない場合もあります。自己破産ができないのは以下のような場合です。
〇費用が用意できない場合
自己破産をするためには、裁判所に納める費用を用意する必要があります。
〇全く返していない借金がある場合や借金総額が少なすぎる場合
全く返済していない、借金総額が少ないなど借金に大きな問題がある場合や、自己破産以外の方法で返済可能と判断されるようなケースでは、申立てをしても認めてもらうことができません。
〇自己破産しても返済義務がなくならない場合
自己破産をしても、裁判所に免責を認めてもらえなければ、借金を解決することはできません。
〈免責が認められない主なケース〉
・自己破産前に財産を不当に安い金額で他人に売却してしまう
・浪費による多額の借金
・他の債権者を侵害する目的で、特定の債権者だけに返済を行う
など
このように様々な理由から自己破産が難しい場合がありますが、場合によってはそのような条件下でも自己破産が認められる場合がございますので、専門家である弁護士などからアドバイスを受けるのが良いといえます。
ひろせ法律事務所は、自己破産、借金、自己破産手続きなどといった様々な法律問題を取り扱っております。東京都(23区、多摩地域)を中心とした一都三県にお住まいの皆様を中心にご相談を承っております。借金の返済に際して、お困りのことがございましたら、初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
自己破産ができない場合の対処法
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
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