借金の返済が苦しくなり任意整理を検討する際、家は守れるのか不安になる方も多いかもしれません。
住宅ローンを返済中の場合、任意整理の進め方や返済計画の内容によっては、自宅を手放さなければならなくなる可能性があります。
今回は、住宅ローンがある状態で任意整理をしても自宅を残せるかを解説いたします。
任意整理とは
任意整理は、債権者と個別に交渉し、主に将来利息のカットや返済期間の見直しにより月々の負担を軽くする手続きです。
どの借金を任意整理の対象にするか選べる点が大きな特徴となっています。
住宅ローンを任意整理の対象から外せば自宅を残せる可能性がある
住宅ローンには通常、建物や土地に抵当権が設定されています。
住宅ローンを任意整理の対象にしてしまうと、金融機関は期限の利益喪失を理由に残債の一括請求に動きやすく、現実的には競売・任意売却につながるリスクが高まります。
一方、住宅ローンを対象外にして遅れなく返済できている限り、任意整理をしたからといって直ちに自宅を失うわけではありません。
任意整理を行った後に住宅ローンに影響が出るケース
任意整理後の返済状況や住宅ローンの契約内容によっては、自宅の維持に影響が生じる場合もあります。
住宅ローンの返済が困難になる場合
任意整理によって他の借金の負担が軽減されても、住宅ローンの返済額自体は通常変わりません。
そのため、任意整理後は住宅ローンと整理後の返済額を合わせても、家計の中で無理なく支払える水準に収まっていることが重要です。
返済が滞ると、抵当権に基づく競売手続きが進められる可能性があります。
住宅ローンを滞納している場合
すでに住宅ローンを滞納している場合、任意整理で他の借金を整理しても、金融機関は担保権に基づき競売等を進めることができます。
このような場合は、任意整理に加え、個人再生など住宅を維持できる別の手続きを検討した方がよいケースもあります。
住宅が他の借入の担保になっている場合
住宅ローン以外の借入に対して、住宅に抵当権・根抵当権が設定されていると、その債務を任意整理しても担保権の実行により住宅を失うリスクが残ります。
契約書や登記事項を確認し、住宅が他の借金の担保になっていないかを事前に確認することが重要です。
まとめ
住宅ローンがある状態でも、任意整理によって自宅を維持できる可能性は十分あります。
ただし、住宅ローンの滞納がある場合や、担保が絡む借金がある場合、債権者との関係が複雑な場合などは、任意整理の設計を誤ると取り返しがつかないこともあります。
自宅を守りながら借金問題を解決したい方は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。




