「自己破産」は債務整理の中で唯一すべての債務を無くすことができる方法です。
債務がなくなるため借金の返済に追われることは無くなりますが、保有している車や不動産・有価証券などの資産を清算しなければならないデメリットも存在します。
しかし、すべての資産を返済のために清算する訳ではなく、20万円以下の資産(東京地方裁判所運用)と99万円までの現金は手元に残すことができます。
自己破産を行う事で、債務整理共通のデメリットである信用情報機関に登録されてしまったり、国が発行する官報に名前が掲載されたり、いわゆる士業などの職業に一定期間就けない職業制限も課せられます。
ただ、基本的に会社から借金をしていないのであれば、会社に知られるリスクはほとんどありません。なお、破産手続のために裁判所に提出する書類として、給与明細・源泉徴収票・退職金計算書が必要とされています。
自己破産には免責不許可事由が存在するため、借金の原因がfxやギャンブル等である場合には免責が認められない可能性があります。ただ、借金の原因が免責不許可事由に該当する時であっても、裁判所が事情を考慮した上、裁量で破産者の免責を許可するケースもあるため、一人で悩まず弁護士等に相談することが大切だといえます。
自己破産には「管財手続」と「同時廃止手続」の2種類が存在します。これらの制度の違いとしては、「破産管財人」が手続きに関わってくるか否かということです。
管財事件の特徴は、破産管財人が選任され彼らが資産を調査するため、免責許可まで1年程時間が必要となる点です。
また、借金の理由が免責不許可事由に該当する場合には、厳格な調査が必要になるため管財事件となる事が多いです。
その一方で同時廃止手続は、破産者の財産が破産費用手続費用より少ない時に利用されます。
管財事件の中にある「少額管財」と呼ばれる手続きが20万円ほどかかるため、資産の総額この金額以下の場合に同時廃止手続が行われると考えられています。同時廃止手続は破産管財人が資産調査を行う必要がないため、半年程度の短い期間で免責を得ることが出来ます。
実際に、借金のトラブルで悩んでいる人々の多くは清算する財産がほとんどないため、個人破産の多くは同時廃止事件によって行われているといわれています。
当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で、自己破産に関するご相談を承っております。自己破産を考えているが手続きが複雑で分からない方や、不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産とは
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