高齢者後見について、法定後見には民法上3種類が定められています。
その③種類とは、
①成年後見
②保佐人
③補助人
です。
■成年後見
成年後見開始の審判がされると、成年後見人が置かれます。
成年後見人は、代理権(民法859条)・追認権(民法122条)・取消権(民法9条、120条1項)を有します。
審判を受けた本人が成年被後見人となるのは、後見開始の審判がされたときです。(民法8条)
契約を締結をした成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者がした契約を取り消すことはできません。
もっとも、意思能力を欠く場合には無効になります。
成年被後見人のした行為は、原則として成年後見人の同意の有無にかかわらず常に取り消し得ます。
もっとも、食料品や衣料品の購入、公共料金の支払といった「日常生活に関する行為」は取消権の対象外です。ただし、成年後見人はこれらの行為について代理することはできます。(民法859条1項)
■保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であることが必要です。なお、補助開始の審判とは異なり、本人の同意は必要ありません。
保佐人には同意権はありますが、代理権は原則ありません。
■補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であることが必要です。
補助開始の審判は、それ自体の効果として同意権・代理権の付与を伴わないため、補助開始の審判をするには、同時に同意権付与(民法17条1項)、または、代理権付与(民法876条の9 1項)、もしくはその両方が必要です。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
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