■家庭裁判所への審判の請求
家庭裁判所は、職権で後見開始の審判することはできず、民法で定める本人・配偶者・4親等内の親族など、一定の人による請求が必要です。
なお、本人も後見開始の審判を請求することができ、未成年者についても後見開始の審判をすることができます。
さらに、未成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、後見開始の審判をして成年後見人を付することができます。
■任意後見制度を利用する場合
まず、判断能力がしっかりしている段階で、あらかじめ任意後見契約を締結します。
本人は、最も信頼できる人を、任意後見受任者にする任意後見契約を結びます。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。(任意後見契約に関する法律3条)公証役場で登記します。
本人の意思能力が失われた時、任意後見受任者は任意後見人となる契約です。(停止条件付契約)
なお、任意後見契約を結んだからといって、本人は当然に行為能力を失うものではありませんが、家庭裁判所は、本人のに利益のために特に必要があると認めるときは、後見開始の審判をすることができます。(任意後見契約に関する法律10条1項)
家庭裁判所が任意後見監督人を選出し、これが任意後見人を監督します。
任意後見人に問題があるとき、任意後見監督人が家庭裁判所に通告し、任意後見人を解任することができます。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
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高齢者後見制度利用の手続き
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