高齢者後見について、法定後見には民法上3種類が定められています。
その③種類とは、
①成年後見
②保佐人
③補助人
です。
■成年後見
成年後見開始の審判がされると、成年後見人が置かれます。
成年後見人は、代理権(民法859条)・追認権(民法122条)・取消権(民法9条、120条1項)を有します。
審判を受けた本人が成年被後見人となるのは、後見開始の審判がされたときです。(民法8条)
契約を締結をした成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者がした契約を取り消すことはできません。
もっとも、意思能力を欠く場合には無効になります。
成年被後見人のした行為は、原則として成年後見人の同意の有無にかかわらず常に取り消し得ます。
もっとも、食料品や衣料品の購入、公共料金の支払といった「日常生活に関する行為」は取消権の対象外です。ただし、成年後見人はこれらの行為について代理することはできます。(民法859条1項)
■保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であることが必要です。なお、補助開始の審判とは異なり、本人の同意は必要ありません。
保佐人には同意権はありますが、代理権は原則ありません。
■補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であることが必要です。
補助開始の審判は、それ自体の効果として同意権・代理権の付与を伴わないため、補助開始の審判をするには、同時に同意権付与(民法17条1項)、または、代理権付与(民法876条の9 1項)、もしくはその両方が必要です。
当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
成年後見問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
高齢者後見の種類
ひろせ法律事務所が提供する基礎知識
-
モラハラを理由に離婚するには
■モラハラとは モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な暴力や嫌がらせのことをいいますが、モラハラ...
-
養育費の決め方|公正証...
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には、子どもが経済的・社会的...
-
相続を弁護士に相談する...
■法的知識が豊富 相続を行う際には、相続できる分の財産を無駄なく取得することが大切になります。そのため...
-
債務整理に関する相談を...
「任意整理」「自己破産」「個人再生」などの債務整理は、弁護士に頼らず一人で問題を解決することも可能です...
-
任意整理とは
債務整理の1つに「任意整理」と呼ばれる方法があります。任意整理は他の債務整理と異なり、裁判所を介さず直...
-
相続の手続き方法
相続は、調査、遺産分割、相続税申告、名義変更という流れで行います。 ■調査 まず、遺言の有無、法定相...
-
未成年者への相続
■利益相反行為とは 未成年者が法律行為を行う際には、代理人を立てることが必要になります。これは、未成年...
-
離婚後の氏と戸籍
■離婚による復氏 民法では、750条で「夫婦は、婚姻の際に、定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」...
-
遺産分割協議
■遺産分割協議とは 遺産分割協議は、相続人全員で相続の具体的な分配を決定することをいいます。法定相続分...