「過払い金」とは本来払う必要が無く、必要以上に消費者金融へ返済しているお金のことを言います。
まず前提として貸金業者は2つの法律を守らなければなりませんでした。それが、利息や遅延損害金を一定に規制する「利息制限法」と金銭貸借の規制に関する「出資法」です。
利息制限法違反の利息(10万未満は年利20%・100万未満は年利18%・100万円以上は年利15%)を取ることは許されませんでしたが、違反による刑事罰はありませんでした。その一方で、出資法には刑事罰を科せられる利率(29.2%以上)が定められていました。
利息制限法を超えた利息は無効であるにもかかわらず、出資法に規定された利率を超えないと刑罰が科せられないため、かつての金融業者は利息上限法の上限利率を超える利息を取っていました。
この部分を「グレーゾーン金利」と呼びます。過払い金とは、このグレーゾーン金利から発生したものなのです。
このグレーゾーン金利は、貸金業法の改正による出資法の上限利率が20%となったため現在は完全に撤廃されました。
本来利息上限法を超えた利息は支払う必要がありません。そのため、平成19年以前からご利用をされていた消費者金融がある場合「過払い金請求」が可能となるケースがあり、払いすぎた利息である過払い金は請求により返還を求めることが出来ます。
利欲制限法で定められた利息より高い利息を払っている場合、利息制限法上の上限利率で計算しなおす「引き直し計算」を行うことによって本来払うべき利息が明確に判明します。
もしも過払い金が発生している消費者金融が存在している場合、過払い金請求を行う事で現在の債務の額が減少したり、消滅したりすることがあります。
ただし、10年以上前に借金を完済している場合は時効が適用され、過払い金を請求することができないため注意が必要です。
また、出資法の定める上限金利(年20%)違反で貸し付けを行う業者は闇金業者と呼ばれます。闇金の行為は出資法違反だけではなく民事上でも無効となるため、借りたお金は返さなくてよく支払った金額は取り戻せるということになるのです。
当職は、千代田区を中心とした東京都・神奈川県・千葉県など幅広い地域で過払い金請求に関するご相談を承っております。
過払い金請求に関して少しでもご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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